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2026.3.19
コラム

不動産売買契約書と領収書の印紙税

こんにちは。株式会社ビーメイン代表の木戸翔太です。

今回は、不動産売買契約書や領収書に関係する印紙税について、実務で押さえておきたいポイントを整理してみたいと思います。

不動産取引では、売買契約書の締結に加え、手付金、残代金、賃料、固定資産税等の清算金など、さまざまな金銭の授受が発生します。そして、それぞれの項目ごとに応じた領収書を発行することが一般的です。

こうした一連の流れの中で、印紙税の取り扱いを正しく理解しておくことは、無駄なコストを防ぐうえでも重要です。


不動産売買における印紙税の基本的な考え方

印紙税は、原則として「書面に記載された金額」を基準に判断されます。

ただし、不動産取引においては、消費税の記載方法によって印紙税の判定金額が変わる点に注意が必要です。

結論として、消費税額が明確に区分されている場合には、税抜価格を基準として印紙税を判定することが可能です。


税抜価格を基準にできるケース

例えば、税込1億2,000万円の売買において、売買契約書に消費税額が500万円と明記されている場合、税抜価格は9,700万円となります。

この場合、印紙税は9,700万円を基準に判定されます。

その結果、本来であれば「1億円超5億円以下」で6万円の印紙が必要となるところ、「5,000万円超1億円以下」として3万円の印紙で足りることになります。

契約書の記載方法ひとつで、印紙税額が変わる点は実務上の重要なポイントです。


領収書における印紙税の考え方

この考え方は、売買契約書だけでなく領収書にも同様に適用されます。

不動産売買では、契約時に手付金を支払い、引渡時に残代金を支払うという流れが一般的です。

手付金を受領したことによる領収書には一般的に消費税額は記載しません。

一方で、残代金の領収書においては、手付金を含んだ売買代金全体に対する消費税額を明確に記載することになります。

消費税額が明確に記載されていれば、領収書においても税抜価格を基準として印紙税を判定することができます。


税込表示のみの場合の注意点

一方で、税込金額のみが記載されている書面の場合には注意が必要です。

この場合、消費税額が区分されていないため、税抜価格を判別することができず、税込金額を基準として印紙税を判断することになります。

結果として、本来よりも高い印紙税が必要になるケースもあります。


実務で意識したい記載方法

印紙税の判断を明確にするためには、以下の内容を整理して記載しておくことが重要です。

・税込金額
・消費税額
・税抜金額

この3点を明確にしておくことで、印紙税の判定に迷うことがなくなり、取引もスムーズに進めやすくなります。

意外とこういった点が見落とされているケースもありますので、注意が必要かと思います。


まとめ

不動産売買契約書や領収書における印紙税は、書面の記載方法によって判断が変わります。

特に、消費税額が明確に区分されているかどうかが、税抜基準で判定できるかのポイントになります。

書類の作り方ひとつでコストや実務の正確性に影響が出るため、基本的な部分ではありますが、丁寧に整理しておくことが重要です。

株式会社ビーメイン代表
木戸翔太

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