不動産取引でよく使われる押印・捺印の種類

大阪・心斎橋を拠点に事業用不動産・収益不動産の売買仲介を行っている
株式会社ビーメイン 代表の木戸翔太です。
不動産売買の取引の場面では、契約書、重要事項説明書、覚書、領収書など、多くの書類に印鑑を押す場面があります。
その際によく案内される「割印」「消印」といった言葉ですが、実はそれぞれに意味があり、正しい呼び方があります。
実務上は正確に把握していなくても支障はありませんが、「こういう違いがあるのか」と補足的に知っておくと安心につながります。
消印と割印の違い
契約書や領収書に収入印紙を貼り、その上に押す印鑑は「消印」と呼びます。ところが、誤って「割印」と言ってしまうこともあります。
正しくは「消印」で、印紙や切手の再利用を防ぐためのものです。
一方の「割印」は、同じ内容の契約書を複数部作成したときに使われるほか、領収書や覚書など複数の文書の関連性を示すためにも使われます。売主・買主がそれぞれ保有する契約書を対応させたり、契約書と覚書などの関連書類を結びつけたりする役割があります。
契印・割印・消印・捨印・止印の整理
不動産契約に登場する代表的な押印・捺印の種類をまとめます。
契印
複数ページにわたる契約書を一体のものとするために押す印。ページ差し替えを防ぐ役割。
製本された書類では、袋とじ部分と書面部分と跨って押します。
割印
同じ契約書を複数部作成した際に押すほか、領収書や覚書など、複数の書類が関連することを示すときにも用いる印。
消印
収入印紙や切手に押す印。再利用を防ぐためのもの。
捨印
誤字・脱字などの訂正に備えてあらかじめ押す印。軽微な訂正を簡便にできるが、最近は使わないことも多い。
止印
文書の末尾に押す印。以降の追記を防ぎ、「ここで終わり」という意味を持つ。
まとめ
不動産の売買契約は金額も大きく、書類の扱いに不安を感じる方も少なくありません。
印鑑の呼び方や役割を知っておくと、安心して契約に臨めるきっかけになるかも知れません。
株式会社ビーメイン 代表 木戸翔太